四街道市議会 2023-03-24 03月24日-06号
次に、議案第15号 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を引き上げるとのことだが、課税限度額の上限は幾らになるのかとの質疑に対し、国民健康保険税の算出に当たっては、年齢により違いはありますが、課税限度額の上限は基礎分、後期高齢者支援分及び介護保険分を合わせると102万円になりますとの答弁がありました。
次に、議案第15号 四街道市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を引き上げるとのことだが、課税限度額の上限は幾らになるのかとの質疑に対し、国民健康保険税の算出に当たっては、年齢により違いはありますが、課税限度額の上限は基礎分、後期高齢者支援分及び介護保険分を合わせると102万円になりますとの答弁がありました。
まず、第2条の課税額の改正につきましては、保険税負担の公平性の確保及び中間所得者層の負担軽減を図るため、地方税法施行例第56条の88の2が改正され、国民健康保険税の課税限度額について、基礎課税分、いわゆる医療保険分が61万円から63万円に、介護保険分が16万円から17万円にそれぞれ引き上げられたことによる改正でございます。
議案第61号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、地方税法施行令等の改正により、医療費相当分の基礎課税額に係る限度額を61万円から63万円に、介護保険分の介護納付金課税額に係る限度額を16万円から17万円に改正するものでございます。
次に、国保税は近隣市と比較しても高い、どう考えるかにつきましては、世帯内の国保加入者数や所得金額によって、国民健康保険税が高い市は異なってきますが、近隣3市との比較において、国保加入者は、全て40歳から64歳までで、介護保険分の課税がある人に統一して試算いたしますと、1人世帯で所得が700万円以下の場合では、本市が一番高く、次いで数百円の差で君津市となっておりますが、国保加入者が3人以上の世帯で世帯所得
広域化にあわせ、県から示されました標準保険料率を参考に、広報7月号でもお知らせしましたが、今年度は、所得割の税率を引き下げ、後期高齢者支援分及び介護保険分において均等割は引き上げとなりましたが、平等割を廃止する改定を行いました。現在は、広域化や税率改定による効果、影響等を注視しているところであります。 続きまして、2番目の、今後、市民の負担軽減対策をどう考えているかとのご質問にお答えいたします。
187 ◯保険年金課副課長(大森克巳君) ただいまの最高額のご質疑の件でございますけれども、今回、限度額が変更になりました基礎課税分、医療分につきましては58万円で、前年度と変更がない後期高齢者支援金分が19万円、介護保険分が16万円で、合計しますと93万円が国保税の上限額となります。
また、市の制度改正においては、国保の広域化に合わせて国民健康保険税の税率の見直しと、税額の算定項目のうち、後期高齢者支援金分と介護保険分の平等割を廃止しようとするものであります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 以上で補足説明を終わります。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(川嶋英之君) 次に、議案第6号の補足説明を求めます。
その内訳は、この世帯主、夫の所得割27万7,260円、それからこの平等割というのは1世帯に係る1万2,240円、それからこの夫も妻も40歳未満ですから、介護保険分の均等割はかかっていませんから、子供と同じ均等割は3万6,000円です。それがお父さん、お母さん、それから子供の1番目、2番目、3番目、4番目と、ここまで全部3万6,000円がかかるわけです。
次に、2款国庫支出金、1項国庫負担金が284万4,000円の減額で、一般療養諸費分276万1,000円を増額する一方、介護保険分180万5,000円、後期高齢者医療分340万3,000円の減額などによるものです。 次に、3款療養給付費等交付金、1項療養給付費等交付金が4,865万3,000円の減額で、退職被保険者に係る療養給付費の減少に伴う交付金の減額によるものです。
財政負担の内訳は、松戸市の負担分と、これは介護保険からも出ますので、介護保険分はどのようになっていますか。 (2)あんしん電話について。 あんしん電話は、市民税非課税の方だけでなく、高齢者世帯、ひとり暮らし高齢者全てを対象にしています。民間の地域見守りの安心電話活動状況などをどのように考えていますか。そして、地域の見守り活動の財政補助についてどのように考えますか。◇3.子育て支援について。
2款国庫支出金、1項国庫負担金が899万7,000円の減額で、高額医療費共同事業負担金を190万3,000円増額する一方、介護保険分227万9,000円の減額及び後期高齢者医療分805万5,000円の減額などによるものでございます。 次に、5款県支出金、1項県負担金が133万7,000円の増額で、高額医療費共同事業負担金190万3,000円の増額などによるものでございます。
どうやっていくのか、この国民健康保険税で介護保険分とか後期高齢者分も一緒に集めてここに書いてあるけれども、結局それが、次にどういうふうにいくのかなと思ったので、わからなかったのでお聞きしたい。
参考までに、40歳を超える方につきましては介護保険分1万3,000円が加わりますので、均等割額で4万500円となります。 以上でございます。 ○岡田哲明議長 大谷順子さん。 ◆大谷順子議員 つまり子供が1人生まれると2万7,500円、2人目になると5万8,000円の増額になるということです。
市の国保税については、医療分プラス後期高齢者支援金分プラス介護保険分とを合わせて年間保険税となっています。医療分の均等割とありますが、ちょっとここ間違えまして、医療分と後期高齢者支援金分の均等割について、なぜ18歳未満の収入がほとんどない加入者に賦課金をかけるのでしょうか。 日々の生活に欠かすことのできない道路について、近隣の多くの方々から問い合わせがありましたので、確認いたします。
国保税は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の合計で決定し、加入者の前年の所得及び資産と加入者数により算出しております。したがいまして、平成27年度国保税につきましては、議員ご指摘のように、税率の据え置きということを予定しております。
課税限度額の後期高齢者支援金分と介護保険分をそれぞれ2万円ずつ引き上げるとのことだが、その要因はとの質疑があり、政令が改正されたことによるものとの説明でした。 限度額が上がることによって滞納が懸念されるが、収納率に影響はないかとの質疑があり、限度額に関係するのは上位所得者であり、収納率を下げる要因とはならないと考えるとの説明でした。
さらに、後期高齢者分と介護保険分が加算されていますから、3つ合わせると最高限度額は81万円にもなってしまいます。 最高限度額に近い額を納めている方からも、頑張って納めているけれども大変だ、そういうふうに言われています。国が補助金を大幅削減して市民生活を苦しめているとき、国の進める悪政の防波堤となって市民生活を守るのが自治体の役割であると考えます。
先ほど所得割ですとか資産割、均等割、平等割のそれぞれについて、医療保険分や支援金分、そして介護保険分が充てられています。各自治体で定めているそれぞれの割合や金額が今インターネットの利用によって全国の市町村の保険料がモデルケースということで設定して算出することができます。
後期高齢者支援分の所得割額1.82%、均等割額1万1,000円、40歳以上65歳未満の方の介護保険分の所得割1.62%、均等割額1万3,400円を合算して、国保税としてお願いしているところでございます。 したがって、先ほど申したとおり、市税と違いまして、各市町村間で税率や算定方式も違います。
改正点は、保険税限度額を引き上げるもので、まず医療分は現行50万円を51万円に、後期高齢者医療支援分は13万円から14万円に、また、介護保険分を10万円から12万円に引き上げ、その合計を現行73万円から77万円に引き上げようとするものであります。 なお、今回改正の医療分は、これまで法定限度額を下回る設定でありましたけれども、法定限度額いっぱいの徴収に変更をするものであります。